<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社タイムデザイン(観光庁長官登録旅行業第1977号<以下「当社」といいます。>)が企画・募集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程にしたがって、運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、ホームページ・本旅行条件書(以下「契約書面」という。)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」という。)によります。
(4) 旅行契約の範囲は、契約書面に記載している国際線出発空港の空港構内にて乗客のみが入場できる手荷物の検査等の完了時から、国際線帰着空港の空港構内にて乗客のみが入場できる手荷物引き取り等の場所から出たときまでとなります。
(5) 日本国内の空港から本項(4)の国際線発着空港までの区間を、契約書面に記載し利用する場合には、この部分も旅行契約の範囲に含まれます。この場合の旅行開始は、国内線の出発空港の空港構内にて乗客のみが入場できる手荷物の検査等の完了時からとなり、旅行終了は、国内線の帰着空港の空港構内にて乗客のみが入場できる手荷物の引き取り等の場所から出たときまでとなります。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金全額のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といいます。)
(2) 前(1)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社は当該契約をお受けできない場合があります。
(3) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(4) 当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
(5) 通信契約の旅行条件は以下の通りです。
① 通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
② 通信契約は、当社らがお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の電磁的方法による取引条件説明書面の交付に同意いただいた場合には、契約成立通知ページが表示された時に成立するものとします。
③ 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。)
④ 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第14項(1)「旅行契約の解除旅行開始前」の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
3. お申し込み条件・参加条件
(1) 参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。詳しくは第10項(お客様が出発までに実施する事項)をご参照ください。
(2) 原則としてほかのお客さまとの相部屋を行いません。
(3) お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(4) 旅行開始日時点で未成年のお客さまは、保護者の同行が必要です。未成年の方のみでの旅行の場合は、親権者の同意書が必要です。コースにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同行などを条件にさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部について内容を変更させていただく場合があります。
(5) 特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(6) 日程上実際に利用できない複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。
(7) 現在、健康を損なわれている方、慢性疾患の方、妊娠中の方、障がいのある方、その他健康上の理由をお持ちの方、補助犬利用の方などで、特別の配慮を必要とする場合や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。当社は所定の「お伺い書」または「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さま負担とします。また、現地事情や運送・宿泊機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、ご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。さらに、ご参加の場合には、旅行契約の一部を変更させていただくことがあります。
(8) 妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、(1)訪問国による入国制限、(2)ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者などの同行などを条件にさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をおすすめするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(9) ほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(10) お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。
(11) お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
(12) その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(13) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
4. 契約書面と確定書面のお渡し
(1) 契約書面とはホームページに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2) 当社は、あらかじめお客さまの承諾を得て、前(1)の契約書面および旅行日程表に記載すべき事項をホームページ上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。この場合、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。また、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客さまが記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。
(3) 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面および旅行日程表に掲載するところによります。
(4) ①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤旅行地における当社との連絡方法などが契約書面に記載されていない場合にはこれらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(5) 旅行日程表は遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウィークなどの特定時期に出発するコースを除き、原則として旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。
(6) 当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問合せがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払いいただきます。
6. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、ホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準になります。
7. 旅行代金に含まれるもの
ホームページに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
(1) 航空運賃・料金(コースにより等級が異なります。)
(2) 燃油サーチャージ(航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)
(3) ホテルの宿泊代金、税金、サービス料金
(4) 食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料
(5) お1人につきスーツケースなど2個の受託手荷物運送代金(お1人各23kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社にご確認下さい。)
※手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(6) その他ホームページの中で含まれる旨表示したもの
(7) ホームページに明示した送迎(空港と宿泊場所間)のバス、車などの料金
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1) 超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
(3) 傷害、疾病に関する医療費
(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6) 日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出入国税などの空港諸税
(7) オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(8) その他パンフレット等内で「○○料金」と称するもの
(9) 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
(10) 宿泊機関が課す諸税
9. 追加代金および割引代金
第6項お支払対象旅行代金で「追加代金」および「割引代金」は当社がホームページなどに表示した以下のものをいいます。
(1) 追加代金
① ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
② 航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
③ 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
④ 「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
⑤ その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし、追加代金を表示したもの。
⑥ 国内線乗り継ぎ特別代金
(2) 割引代金
① 「子供割引」など、年齢その他条件による割引代金。
② その他「○○○割引」とし、割引代金を表示したもの。
10. お客様が出発までに実施する事項
(1) 旅券(パスポート)、査証(ビザ)について
旅行に要する旅券(パスポート)・査証(ビザ)の確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。
(2) お客様固有の事情により、渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
(3) 保健衛生について
渡航先(国または地域)によっては、予防接種証明書の取得が必要な場合がありますので、その確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。なお渡航先の衛生状況や予防接種に関する情報については、厚生労働省「海外旅行者のための感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(4) 海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に、当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また下記の外務省「外務省海外安全」ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/でもご確認ください。
(5) 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更または解除することがあります。外務省が「海外危険情報」を通じ「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報を発出した場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合に、お客様が旅行を取りやめられるときは、当社は所定の取消料をいただきます。
(6) 旅行期間中、緊急事態発生などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム「たびレジ」ホームページ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/への登録をおすすめします。
11. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 第11項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む)に増額または減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交替
お客さまの交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。
14. 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
① 旅行開始前のお客さまの解除権
ア. お客さまは第2項により旅行契約が成立した後に次に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
イ. 旅行契約成立後にご契約内容(出発日・フライト・ホテル・お部屋タイプ・宿泊日数・ご参加者・人数・レンタカーのタイプ/クラスなど)を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
ウ. 渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
エ. 以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が変更補償金の欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b. 第11項に基づき旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客さまに対し、第4項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
f. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル3:渡航は止めて下さい。(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発せられたとき。ただし「レベル2:不要不急の渡航は止めて下さい。」以下の危険情報が出された場合、お客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
オ. 当社は前ア.により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前エ.により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
取消料
A:日本発着時に航空機を利用する場合の取消料(下記のBの旅行契約を除く)
旅行契約の解除日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
特定日に開始する旅行(注1) | 特定日以外に開始する旅行 | PEX運賃等を利用する旅行(注3,4) |
旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) |
無料 |
旅行契約解除時の航空券取消料等の額 | |
40日前以降~31日前以前 | 旅行代金の10% | 無料 | 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
30日前以降~3日前以前 | 旅行代金の20% | ||
2日前(前々日)~当日の旅行開始前 | 旅行代金の50% | ||
旅行開始後(注2)の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(注1) 特定日:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7
(注2) 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、当社特別補償規程第二条3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
(注3) 日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する場合で、パンフレット等に当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用。
(注4) 航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は、販売店にお申し出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。不明な点は販売店にお問い合わせください。
B:貸切航空機(チャーター機)等を利用する旅行の取消料
旅行契約の解除日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
取消料 |
90日前以降~31日前以前 | 旅行代金の20% |
30日前以降~21日前以前 | 旅行代金の50% |
20日前以降~4日前以前 | 旅行代金の80% |
3日前以降 | 旅行代金の100% |
② 旅行開始前の当社の解除権
ア. お客様が第5項旅行代金のお支払に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除する場合があります。この時は、規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
d. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の行程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になり、または不可能になる恐れが極めて大きいとき。
g. 上記f.の一例として旅行日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発せられたとき。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断した場合には旅行を実施いたします。この場合にお客様が旅行を取りやめるときは、当社は所定の取消料をいただきます。
h. お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
i. お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
j. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
ウ. 当社は本項(1)②イ.a.により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
① 旅行開始後のお客さまの解除・払い戻し
ア. お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。
イ. お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)①ア.の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。
ウ. 前イ.の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
② 旅行開始後の当社の解除・払い戻し
ア. 以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d. 前c.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
e. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
イ. 解除の効果および払い戻し
前ア.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
ウ. 帰路手配
上記ア.a.c.d.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。
15. 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、第12項および第14項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはホームページに掲載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
(2) 本項(1)の規定は、第17項(当社の責任)または第19項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16. 旅程管理と添乗員
(1) 当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。
① お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
② 前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③ 前②の代替サービスの手配を行うに当たり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2) お客さまは旅行を円滑に実施するため、現地係員の指示に従っていただきます。
(3) 添乗員は同行いたしません。
17. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった時に限ります。
(2) お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項(1)の責任を負うものではありません。
① 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行の行程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行の行程の変更もしくは旅行の中止
③ 官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離
④ 自由行動中の事故
⑤ 食中毒
⑥ 盗難
⑦ 運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずる旅行の行程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった時に限り、お客様1名様につき15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
18. 特別補償
(1) 当社は第17項当社の責任(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する海外募集型企画旅行に参加するお客様が、当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円をお支払いします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15万円を限度。ただし1個または一対についての補償限度は10万円。3000円を超えない場合は対象外。)をお支払いします。ただし現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第十八条2項に定める品目については補償いたしません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、無免許運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などのほか、募集型企画旅行の行程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などのほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いしません。
(3) 当社が第17項当社の責任(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
(4) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
19. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
(3) お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し付けください。
(4) 事故などの申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は直ちに現地における緊急連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合はその事情がなくなり次第ご通知ください。)
20. オプショナルツアーまたは情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第18項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ等で「企画者:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページまたは確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
(3) 当社は、ホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第18項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページまたは確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
21. 旅程保証
(1) 当社は、次表下欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②を除き旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします)ただし、当該変更事項について当社に第17項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
② 第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第17項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4) 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅行サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
変更補償金
変更補償金の額=1件につき下記の率 × お支払対象旅行代金 | ||
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
【1】ホームページまたは確定書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】ホームページまたは確定書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】ホームページまたは確定書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページまたは確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る) | 1.0% | 2.0% |
【4】ホームページまたは確定書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】ホームページまたは確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】ホームページまたは確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】ホームページまたは確定書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】ホームページまたは確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集ホームページまたは確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1) 最終旅行日程表が交付された場合には、「確定書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注2) 【3】または【4】に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注3) 【4】に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注4) 【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
(注5) 【9】に掲げる変更は、【1】から【8】までの率を適用せず、【9】によります。
22. 個人情報の取扱い
(1) 当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故等の費用等を担保する保険の手続き上必な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し提供させていただきます。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(または応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。その他、当社らは、【1】当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスの提供【5】統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、プライバシーポリシーをご参照ください。
(3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。
(4) 当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5) 当社が保有するお客様の個人データの利用目的の通知、開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、またはその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、その旨当社までお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅延なく必要な措置をとらせていただきます。また、ご希望の全部または一部に応じられない場合はその理由をご説明します。
23. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ等に明示した日となります。
24. その他
(1) お客様が個人的な案内・買い物などを現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による手荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜を図るため土産物店にご案内する場合がありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 悪天候などお客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合は、第14項(旅行契約の解除・払い戻し)(2)①ウ.の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払戻いたします。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。
(4) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社によるマイレージサービスのマイルを獲得できる場合がありますが、同サービスの登録、お問い合わせなどは、原則として直接当該航空会社へ行っていただきます。また、契約書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更により、お客様が獲得できる予定であったマイルを受けられなくなった場合でも、当社は理由の如何に関わらず責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航空会社は規定によりマイレージの積算をいたしません。
(5) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(6) 本契約では、ほかのお客様との相部屋はおこないません。
(7) 当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤ってご記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合は、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。また、パスポートの必要残存期間、ビザの有無はお客様ご自身でご確認ください
25. 空港諸税・燃油サーチャージについて
(1) 旅行代金には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりません。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)空港諸税および燃油サーチャージは、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。
(2) 上記にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合は、燃油サーチャージの増減による追加徴収および返金はいたしません)
(3) 燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。
〈お申込みの氏名(スペル)の変更および訂正について〉お申込みの際および申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名(スペル)を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。
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